検疫法施行令昭和二十六年政令第三百七十七号 第5条(実費) 法第三十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。 一 薬品費 二 消耗品費 三 食糧費 四 委託収容費 五 火葬費 六 前各号に掲げるもののほか、法第十四条第一項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号に規定する措置をとるために直接必要な費用