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行政書士法施行規則
昭和二十六年総理府令第五号
第2条
(試験事務の範囲)
法第四条第一項の総務省令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。
この条文が引く先
1
引用
行政書士法
第4条
(指定試験機関の指定)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
行政書士法施行規則
第12の2条
(業務の範囲)
引用
行政書士法施行規則
第20条
(法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)
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