HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
行政書士法施行規則昭和二十六年総理府令第五号

第2の6条(試験委員の選任又は解任の届出)

法第四条の六第二項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名 二 選任し、又は解任した年月日 三 選任又は解任の理由 2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし