行政書士法施行規則昭和二十六年総理府令第五号 第2の12条(試験事務の休止又は廃止の許可の申請) 指定試験機関は、法第四条の十三第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由