HoureiLLM 法令を意味で引く
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行政書士法施行規則昭和二十六年総理府令第五号

第2の13条(試験事務の引継ぎ等)

法第四条の十七の規定による総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。 三 その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

この条文を準用・引用する条文 0

なし