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行政書士法施行規則
昭和二十六年総理府令第五号
第13条
(会員証)
行政書士会は、会員に対して会員証を交付しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
行政書士法施行規則
第12の2条
(業務の範囲)
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