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恩給給与規則大正十二年勅令第三百六十九号

第19の3条

法律第百五十五号附則第十条、第十七条又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル普通恩給ヲ請求セントスル者ハ普通恩給請求ノ際法律第百五十五号附則第二十五条第二項ノ規定ニ該当セザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(同項ノ規定ニ該当シタル者ニ在リテハ其ノ後同項ノ規定ニ該当セザルニ至リタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル申立書)ヲ差出スベシ 旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)ニ依ル改正前ノ旧勅令第六十八号第八条第一項ニ規定スル事由ニ該当シタル者ニシテ恩給ヲ請求セントスルモノハ恩給請求ノ際法律第百五十五号附則第二十九条第四項ノ規定ニ該当セザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(同項ノ規定ニ該当シタル者ニ在リテハ其ノ後同項ノ規定ニ該当セザルニ至リタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル申立書)ヲ差出スベシ 法律第百五十五号附則第二十四条の四乃至第二十四条の十三、第四十一条乃至第四十二条若ハ第四十二条の三乃至第四十八条又ハ法律第三十九号附則第十五条ノ規定ニ依リ普通恩給又ハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ハ当該普通恩給又ハ扶助料ヲ請求ノ際公務員退職ノ時ニ於テ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタルモノトセバ恩給法以外ノ法令ニ依リ其ノ権利消滅スベカリシモノニ非ザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ差出スベシ 法律第百五十五号附則第四十一条の三又ハ第四十二条の二(同法附則第四十三条及第四十三条の二ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下同ジ)ノ規定ノ適用ニ依リ普通恩給若ハ扶助料ヲ請求セントスル者又ハ普通恩給若ハ扶助料ノ改定ヲ請求セントスル者ハ此等ノ請求ノ際同法附則第四十一条の三又ハ第四十二条の二ニ規定スル帰国シタル日ヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ差出スベシ 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則第十八条ニ規定スル者ニシテ普通恩給ヲ請求セントスルモノ又ハ普通恩給ノ改定ヲ請求セントスルモノハ此等ノ請求ノ際戦傷病者戦没者遺族等援護法ニ依ル障害年金ヲ受クルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ差出スベシ

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なし