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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程昭和二十六年総理府令第四十九号

第5の3条(受入済の整理)

資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、日本銀行から出納取扱規程第三条の規定による特別調達資金領収証書の交付若しくは出納取扱規程第四条第一項若しくは第三項(出納取扱規程第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による振替済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたとき、又は特別調達資金債権管理職員から資金債権管理事務取扱規則第九条第二項の規定による書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたときは、直ちに受入年月日、受入済額その他必要な事項を明らかにした書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成して、特別調達資金受入総括簿又は特別調達資金受入簿に登記(次項及び第三項において「受入済の整理」という。)しなければならない。 2 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過し、日本銀行においてまだ支払の終わらないものがあるとき、又は日本銀行から出納取扱規程第七条若しくは第九条の規定による特別調達資金組入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたときは、直ちに受入済の整理をしなければならない。 3 資金会計官は、特別調達資金設置令第三条の二第一項の規定による一時借入金又は繰替使用金について日本銀行本店から資金への受入れに係る振替済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたときは、直ちに受入済の整理をしなければならない。