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小切手振出等事務取扱規程昭和二十六年大蔵省令第二十号

第1条(この省令の趣旨)

法令の規定により、国に属する現金の支払若しくは払出しのため又は国の保管する現金の払戻しのため小切手の振出しに関する事務を行う者(以下「センター支出官等」という。)及びセンター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。支出官代理(センター支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。以下同じ。)、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。以下同じ。)又は資金会計官(分任資金会計官を含む。以下同じ。)若しくは資金出納命令官(その者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。)からその補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた者(予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第二条第一項第十二号、国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十七条第四号又は特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第八条に規定する職員に該当する者をいう。以下「補助者」という。)は、他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより、その事務を行わなければならない。

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なし