小切手振出等事務取扱規程昭和二十六年大蔵省令第二十号 第5条(使用小切手帳の数) センター支出官等の使用する小切手帳は、常時一冊とする。 ただし、出納整理期間を有する会計のセンター支出官にあつては、出納整理期間中は、当該年度及び翌年度分の小切手帳をそれぞれ使用することができる。