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小切手振出等事務取扱規程昭和二十六年大蔵省令第二十号

第12条(書損小切手)

書損等による小切手を廃きヽするには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃きヽ」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

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なし