財政融資資金預託金取扱規則昭和二十六年大蔵省令第二十九号 第4条(預託金受払いに関する特例) 預託金の受払いに関して、この省令に規定する手続きにより難い特別の事由があると認められるときは、別に財務大臣の定めるところによることができる。