税理士法施行規則昭和二十六年大蔵省令第五十五号
第2の5条(法第七条第二項等の財務省令で定める科目等)
法第七条第二項に規定する財務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。 一 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。次号において同じ。)に関する法律(税法に属する科目を除く。) 二 外国との租税に関する協定を扱う科目 三 税法に属する科目及び前二号に掲げる科目に類する科目
2 法第七条第三項に規定する財務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。 一 原価計算論 二 会計監査論 三 会計学に属する科目及び前二号に掲げる科目に類する科目
3 法第七条第二項及び第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものは、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に定める修士(専門職)の学位又は法務博士(専門職)の学位とする。