税理士法施行規則昭和二十六年大蔵省令第五十五号 第14の3条(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等) 法第四十七条の二に規定する税理士が懲戒の手続に付された場合とは、税理士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条に規定する通知をした場合をいう。 2 財務大臣は、税理士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。