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税理士法施行規則昭和二十六年大蔵省令第五十五号

第14の4条(日本税理士会連合会への通知)

財務大臣は、税理士であつた者に対して、法第四十八条第一項の規定による決定に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法第十五条第一項又は第三十条に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし