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税理士法施行規則昭和二十六年大蔵省令第五十五号

第20の2条(懲戒処分の公告の方法)

法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法は、財務大臣が、法第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をした旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法とする。