税理士法施行規則昭和二十六年大蔵省令第五十五号 第20の3条(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の公告の方法) 前条の規定は、法第四十八条第三項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。