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税理士法施行規則
昭和二十六年大蔵省令第五十五号
第25条
(貸借対照表等の閲覧期間)
法第四十九条の十八に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
この条文が引く先
1
引用
税理士法
第49の18条
(貸借対照表等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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