HoureiLLM 法令を意味で引く
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税理士法施行規則昭和二十六年大蔵省令第五十五号

第25条(貸借対照表等の閲覧期間)

法第四十九条の十八に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし