税理士法施行規則昭和二十六年大蔵省令第五十五号 第28条(税務代理権限証書等の様式の特例) 国税庁長官は、別紙第八号様式から別紙第十号様式までの様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。