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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程昭和二十六年大蔵省令第九十四号

第3条(印鑑の送付及び小切手用紙等の入手)

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官(資金出納命令官代理を含む。以下同じ。)は、その取引店にその印鑑を照合のために送付しなければならない。 2 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、その取引店から小切手用紙及び国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。第十三条第三項において「省令」という。)別紙第六号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の用紙の交付を受けなければならない。