特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程昭和二十六年大蔵省令第九十四号
第4条(国庫金振替書による支払)
次に掲げる支払をする場合には、施行令第四条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 一 資金会計官又は分任資金会計官が、調達(特別調達資金設置令第一条に規定する調達をいう。)に要する経費の支払に必要な金額について資金出納命令官に交付するとき。 二 資金会計官が、特別調達資金設置令第六条第二項の繰入金につき、歳入徴収官(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官をいい、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十九条の二第三項に規定する歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)又は分任歳入徴収官(同法第四条の二第五項に規定する分任歳入徴収官をいい、同令第百三十九条の二第三項に規定する分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書(それぞれ日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)に基づいて一般会計に繰り入れるとき。 三 資金会計官と分任資金会計官との間において相互に振り替えるとき。 四 資金出納命令官が、歳入徴収官又は分任歳入徴収官が発した納入告知書又は納付書に基づき、歳入に納付するとき。 五 資金出納命令官が、国税収納命令官(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第八条第二項に規定する国税収納命令官をいい、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の五第二項に規定する国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)又は分任国税収納命令官(同法第八条第四項に規定する分任国税収納命令官をいい、同令第四条の五第二項に規定する分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書、納税告知書(日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)又は納付書に基づき国税収納金整理資金に払い込むとき。 六 資金出納命令官が、資金出納官吏に資金を交付するとき。 七 資金出納命令官が、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号。第九号において「受入事務規程」という。)第六条又は第九条の規定により資金会計官又は分任資金会計官が発した特別調達資金返納命令書に基づき返納するとき。 八 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官が、法令の規定により相殺が行われた場合において当該相殺に係る金額に相当する金額を資金に受け入れ、若しくは戻し入れ、又は歳入に納付するとき。 九 資金出納命令官が、その所掌に属する支払金に係る利息、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金(以下「延滞金等」という。)で当該資金出納命令官の資金に受け入れたものについて、受入事務規程第九条の二の規定による延滞金等組入命令書を受け、当該延滞金等に相当する金額を返納するとき。 十 資金出納命令官が、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むとき。 十一 資金出納命令官が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定による保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)に基づく特別保険料を含む。)又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による一般拠出金(同法第三十七条第一項に規定する一般拠出金をいう。)を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき。