特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程昭和二十六年大蔵省令第九十四号 第25条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第十九条第一項の規定により取引店に交付した外国送金請求書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、直ちに、その取引店にその訂正を請求しなければならない。