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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程昭和二十六年大蔵省令第九十四号

第31条

資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは第二十八条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。

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なし