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特別調達資金出納官吏事務規程
昭和二十六年大蔵省令第九十五号
第6条
(現金の保管)
資金出納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
特別調達資金出納官吏事務規程
第12条
(特別調達資金出納員についての準用規定)
引用
特別調達資金出納官吏事務規程
第21条
(保険料を控除した場合等における支払金額)
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