特別調達資金出納官吏事務規程昭和二十六年大蔵省令第九十五号 第16条(支払前の調査) 資金出納官吏は、支払をする前に、その支払が、法令に違反することがないかどうかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、かつ、科目が誤ることがないかどうかを調査しなければならない。