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特別調達資金出納官吏事務規程
昭和二十六年大蔵省令第九十五号
第50条
第四十七条の規定は、債権者の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
特別調達資金出納官吏事務規程
第47条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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