毒物及び劇物取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第四号 第4の2条(農業用品目販売業者の取り扱う毒物及び劇物) 法第四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、別表第一に掲げる毒物及び劇物とする。