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毒物及び劇物取締法施行規則
昭和二十六年厚生省令第四号
第4の3条
(特定品目販売業者の取り扱う劇物)
法第四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める劇物は、別表第二に掲げる劇物とする。
この条文が引く先
1
引用
毒物及び劇物取締法
第4の3条
(販売品目の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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