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毒物及び劇物取締法施行規則
昭和二十六年厚生省令第四号
第9条
(合格証の交付)
都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験に合格した者に合格証を交付しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
毒物及び劇物取締法施行規則
第12の2の6条
(交付を受ける者の確認)
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