HoureiLLM 法令を意味で引く
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毒物及び劇物取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第四号

第10の2条(営業者の届出事項)

法第十条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 製造所、営業所又は店舗の名称 二 登録に係る毒物又は劇物の品目(当該品目の製造又は輸入を廃止した場合に限る。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし