毒物及び劇物取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第四号 第10の2条(営業者の届出事項) 法第十条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 製造所、営業所又は店舗の名称 二 登録に係る毒物又は劇物の品目(当該品目の製造又は輸入を廃止した場合に限る。)