毒物及び劇物取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第四号
第11条(毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の届出)
法第十条第一項又は第二項の届出は、別記第十一号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
2 前項の届書(法第十条第一項第二号又は第十条の三第一号若しくは第四号に掲げる事項に係るものに限る。)には、設備の概要図を添付しなければならない。 ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出された設備の概要図については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。