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毒物及び劇物取締法施行規則
昭和二十六年厚生省令第四号
第11の4条
(飲食物の容器を使用してはならない劇物)
法第十一条第四項に規定する劇物は、すべての劇物とする。
この条文が引く先
1
引用
毒物及び劇物取締法
第11条
(毒物又は劇物の取扱)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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