HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
毒物及び劇物取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第四号

第12の2条(毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)

法第十四条第二項の規定により作成する書面は、譲受人が押印し、又は署名した書面とする。

この条文を準用・引用する条文 1