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毒物及び劇物取締法施行規則
昭和二十六年厚生省令第四号
第12の2条
(毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)
法第十四条第二項の規定により作成する書面は、譲受人が押印し、又は署名した書面とする。
この条文が引く先
1
引用
毒物及び劇物取締法
第14条
(毒物又は劇物の譲渡手続)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
毒物及び劇物取締法施行規則
第12の2の4条
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