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毒物及び劇物取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第四号

第12の6条(航空ピストン発動機用ガソリン等の着色)

令第八条に規定する厚生労働省令で定める色は、赤色、青色、緑色又は紫色とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし