毒物及び劇物取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第四号 第17条(登録が失効した場合等の届書) 法第二十一条第一項の規定による登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときの届出は、別記第十七号様式による届書によるものとする。