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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第1の4条(法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 全国を単位として行われる事業 二 地域を限定しないで行われる事業 三 法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業 四 前各号に類する事業