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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第5の11条(吸収合併契約)

法第四十九条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 吸収合併がその効力を生ずる日 二 吸収合併消滅社会福祉法人(法第四十九条に規定する吸収合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。)の職員の処遇

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なし