社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号 第6の8条(新設合併契約) 法第五十四条の五第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 新設合併がその効力を生ずる日 二 新設合併消滅社会福祉法人の職員の処遇