HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第6の8条(新設合併契約)

法第五十四条の五第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 新設合併がその効力を生ずる日 二 新設合併消滅社会福祉法人の職員の処遇

この条文を準用・引用する条文 0

なし