社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号 第6の16条(実施する事業の検討の結果) 法第五十五条の二第四項の規定による同条第三項第一号に掲げる事項の記載は、社会福祉法人の設立の目的を踏まえ、同条第四項各号に掲げる事業の順にその実施について検討し、その検討の結果を記載することにより行うものとする。