社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号 第7条(身分を示す証明書) 法第五十六条第一項(法第百四十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。