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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第10の3条(報告方法)

法第五十九条の二第二項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電磁的方法 二 第九条第三号に規定する情報処理システムに記録する方法

この条文を準用・引用する条文 0

なし