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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第16条(法第七十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める契約等)

法第七十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める契約は、次に掲げる事業において提供される福祉サービスを利用するための契約とする。 一 法第二条第二項第二号に掲げる事業のうち、母子生活支援施設を経営する事業 二 法第二条第三項第一号に掲げる事業 三 法第二条第三項第二号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの イ 障害児相談支援事業 ロ 児童自立生活援助事業 ハ 乳児家庭全戸訪問事業 ニ 養育支援訪問事業 ホ 地域子育て支援拠点事業 ヘ 子育て援助活動支援事業 ト 親子再統合支援事業 チ 社会的養護自立支援拠点事業 リ 意見表明等支援事業 ヌ 妊産婦等生活援助事業 ル 助産施設を経営する事業 ヲ 保育所(都道府県及び市町村が設置したもの並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(保育所であるものに限る。)を除く。)を経営する事業 ワ 児童厚生施設を経営する事業 カ 児童家庭支援センターを経営する事業 ヨ 里親支援センターを経営する事業 タ 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業 四 法第二条第三項第三号に掲げる事業のうち、母子・父子福祉施設を経営する事業 五 法第二条第三項第四号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの イ 老人福祉センターを経営する事業 ロ 老人介護支援センターを経営する事業 六 法第二条第三項第四号の二に掲げる事業のうち、一般相談支援事業及び特定相談支援事業 七 法第二条第三項第五号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの イ 身体障害者福祉センターを経営する事業 ロ 身体障害者の更生相談に応ずる事業 八 法第二条第三項第六号に掲げる事業のうち、知的障害者の更生相談に応ずる事業 九 法第二条第三項第九号に掲げる事業 十 法第二条第三項第十一号に掲げる事業 2 法第七十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 福祉サービスの提供開始年月日 二 福祉サービスに係る苦情を受け付けるための窓口

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なし