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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第20条(選考委員会の委員の選任に関する意見の聴取)

令第十五条第三項に規定する選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員の選任に当たつては、都道府県社会福祉協議会が定める方法であつて、次の各号のいずれかに該当するものによるものとする。 一 一定の期間を指定して意見書の提出を受け付ける方法 二 あらかじめ公示した期日及び場所において意見を聴取する方法 三 前二号の方法に準ずるものとして都道府県社会福祉協議会が定める方法

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なし