社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号 第29の2条(法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める場合) 法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 社会福祉事業等に従事しなくなつた場合 二 介護福祉士の登録を受けた後、社会福祉事業等に直ちに従事する見込みがない場合