社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号 第29の3条(法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項) 法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名、生年月日及び住所 二 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報 三 介護福祉士登録簿の登録番号及び登録年月日 四 就業に関する状況