社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号 第29の4条(届出の方法) 法第九十五条の三第一項及び第二項の規定による届出は、電子情報処理組織(都道府県センターの使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。 この場合においては、法第九十九条に規定する中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)を経由して行うものとする。