社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号 第29の6条(法第九十五条の五第一項の厚生労働省令で定める者) 法第九十五条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、法第九十四条各号(第六号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県センターが認める者とする。