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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第30条(事業計画書等の提出)

法第九十六条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。 2 都道府県センターは、法第九十六条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 3 法第九十六条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。