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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第33条(福利厚生契約の締結拒絶理由等)

法第百五条第一項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 福利厚生契約の申込者(以下この項において「申込者」という。)が次項に規定する理由により福利厚生契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。 二 申込者が福利厚生契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない料金(当該料金の支払の遅延に伴う利息を含む。)があること。 三 申込者が、その申込みに関し偽りその他不正の行為を行つたこと。 2 法第百五条第二項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 契約者が、支払期限後二月以内に料金を支払わなかつたこと。 二 契約者が、約款に記載されている契約者の義務(料金の支払に係るものを除く。)に違反したこと。 三 契約者が、偽りその他不正の行為によつてその者の使用する社会福祉事業等に従事する者その他の者に福利厚生事業を利用させ、又は利用させようとしたこと。

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なし