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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第38条(資金を調達するための支援)

法第百二十五条第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、資金の貸付けとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし